不倫慰謝料請求の金額の目安

文責:所長 弁護士 田頭博文

最終更新日:2025年04月09日

1 不倫慰謝料として請求できる金額

 不倫慰謝料は精神的な損害に対する賠償金ですので、物の価格のような算定基準はありません。

 もっとも、実務上は相場が存在し、一般的な不倫慰謝料は50~300万円程度とされています。

 不倫慰謝料の金額を変動させる要素はいくつか存在するため、事案によってある程度不倫慰謝料の金額は変わります。

 主な不倫慰謝料の変動要素としては、①婚姻期間、②不倫(不貞行為)が行われていた期間、③不貞行為があった時点での夫婦関係の良し悪し、④離婚や別居に至ったか否かが挙げられます。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 婚姻期間

 不倫慰謝料は、法的には、不法行為によって権利が侵害されたことに対して支払われる損害賠償金です。

 具体的には、不貞行為によって、不倫をされた配偶者の持つ平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことに対して発生します。

 不貞行為があった時点における婚姻期間が長い場合、長年の積み重ねによって平穏な夫婦生活がより強く形成されていると考えられるため、この権利の侵害に対する不倫慰謝料の金額も高くなります。

3 不倫(不貞行為)が行われていた期間

 不倫の期間が長いほど、一般的には不貞行為の回数も増えると考えられます。

 不貞行為は、不倫をされた配偶者に精神的な損害を与える行為ですので、回数が多ければ、それだけ損害も大きくなるといえます。

 その結果、不倫慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

4 不貞行為があった時点での夫婦関係の良し悪し

 2のとおり、不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の持つ平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生するものです。

 逆に言えば、侵害される権利が存在しない場合には、不倫慰謝料は発生しません。

 不貞行為があった時点で、不貞行為とは別の理由ですでに夫婦関係が破綻していた場合や、悪化していたという場合、平穏な夫婦生活を送る権利はなくなっていたか、弱くなっていたと考えられます。

 そのため、不倫慰謝料は、夫婦関係が悪化していた場合には低くなる傾向にあります。

5 離婚や別居に至ったか否か

 不貞行為が原因となって離婚や別居にまで至った場合、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した度合いが大きいと評価できるため、一般的には不倫慰謝料は高くなります。

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