不倫の慰謝料は二重取りできるのか
1 不倫慰謝料は不倫した側2名合わせて総額を支払う必要がある
結論から申し上げますと、不倫慰謝料は、不貞行為をした配偶者とその相手が支払う義務を負いますが、この2人が支払った金額の合計額が不倫慰謝料の金額に達すると、支払い義務はなくなります。
専門的な表現を用いれば、不貞行為をした配偶者とその不倫相手は、共同で不倫慰謝料の支払い義務を負うということになります。
例えば、不貞行為をした配偶者が不倫慰謝料全額の支払ったら、不倫相手は慰謝料を請求されるということはありません。
以下、不倫慰謝料が発生する条件と、不倫慰謝料の相場について説明します。
2 不倫慰謝料が請求発生する条件
⑴ 不貞行為が存在すること
法律上、不倫の内容が不貞行為に該当している場合、不倫慰謝料は発生します。
不貞行為とは、実務上は配偶者と相手との間に性的関係(肉体関係)があることをいいます。
⑵ (不倫相手の場合)故意または過失があること
不貞行為をした配偶者の相手においては、故意または過失がない場合には不倫慰謝料の支払い義務が発生しません。
具体的には、不倫相手において、相手(不貞行為をした配偶者)が既婚者であることを知らず、注意を払っても知ることができなかったといえる場合には、不法行為が成立しないため、慰謝料の支払い義務が発生しないことになります。
⑶ 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していないこと
不倫慰謝料は、不倫をされた側の配偶者の、平穏な夫婦生活を送るという権利や利益を侵害したことに対して発生します。
逆に考えると、不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻しており、修復も不可能といえる状態であったら、そもそも平穏な夫婦生活が存在しないため、権利や利益の侵害があったことになりません。
この事実については、実務においては、不倫をした配偶者またはその不倫相手が主張立証をすることになります。
3 不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料は、精神的苦痛という形のない損害に対して発生するものであり、物を壊された場合のような明確な算定基準がありません。
不貞行為がなされた時点での夫婦生活の状況などによってある程度金額は異なります。
一般的には、裁判で不倫慰謝料を請求する場合には、数十万~300万円が相場となります。
この金額を、不貞行為をした配偶者とその相手とで共同して支払うことになります。